満18歳に達した皇太子・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった。
貴族院規則4条で「皇族ノ議席ハ議員ノ首班ニ置キ其ノ席次ハ宮中ノ列次ニ依ル」となっていた。ただし、皇族が政争に巻き込まれることは好ましくないという考えから、皇族は議会で催される式典などに参列することはあっても、議員として日常的に議会内に立ち入ることはなく、登院は、帝国議会史上、きわめて稀であった。皇族は原則的に軍人であったので、軍人の政治不関与の建前からも出席は好ましくないとされた。
華族議員は華族から選任された。爵位によって、選任方法、任期その他の定めが異なった。なお、朝鮮貴族は朝鮮貴族令5条により華族と同一の礼遇をうけるものとされたが、華族議員となる資格はなく、勅任議員として貴族院議員に列した。
満25歳に達した公爵・侯爵は自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった。
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1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢が満30歳に引き上げられた。また、勅許を得て辞職すること及びその後勅命により再び議員となることが認められた。
公侯爵議員も現役軍人たる議員は出席しない慣例になっていた。
満25歳に達した伯爵・子爵・男爵のうちから同爵の者の互選で選ばれた。互選の方法などについては貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)に定められた。1890年(明治23年)7月10日、第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙が行われた。